●社会保険労務士法第16条の3
社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
2 事業主は、前項に規定する研修について、勤務社会保険労務士から受講の申出があつたときは、その事業の運営に支障のない範囲内で受講の機会を与えるように努めなければならない。
社会保険労務士には、資質向上のために研修を受ける義務があります。
社会保険労務士法の改正によって、労働争議不介入規定が削除され、
個別労働関係紛争における紛争解決手続代理業務が行える特定社会保険労務士制度が始まりました。
社労士が司法参入することで、社会的な責任・役割が一層重くなり、
さらなる資質の向上、品位保持が必要になるでしょう。
業務を行う際の基礎は、社会保険労務士に対する信頼です。
プロの専門家として国民からしっかり見られると自覚しなければなりません。
社会保険労務士の1人でもその信頼を失うようなことをすれば、
社会保険労務士に仕事を頼もうと思う人がいなくなります。
信頼の基礎には、実務や法改正にも対応した高度な専門知識や、高度な職業倫理が必要で、 法に定められているように研修を通じてプロとして職業倫理意識を高めることができます。
研修は、全国の社会保険労務士会、連合会が行います。
この研修は全会員が5年に1回の受講が義務付けられています。
研修の実施時期は、1月から3月までの間に実施されます。
実施日や会場は各都道府県の社会保険労務士会が決定します。
集合形式による社会保険労務士の職業倫理等の解説及び事例解説
無料。ただし交通費等は自己負担
連合会が定める事由に当てはまり、申し出ることにより受講猶予されます。
受講が猶予された場合には翌年受講しなければなりません。
連合会が定める事由
- 身体・健康上の理由
- 同居の親族並びに配偶者及び三親等内の親族の療養看護
- 出産
- 住所の変更により、所属する都道府県会が変更することで、受講が不可能になる場合
- 社会通念上受講が不可能と認められ、都道府県会会長が認めるもの
受講猶予措置の事由に該当しなかったり、報告がなかった場合、
都道府県会会長から倫理研修を受講するように指導されます。
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