平成27年度(第47回)社会保険労務士試験概要
願書受付期間 平成27年4月13日(月)〜5月31日(日)〔消印有効〕
試験日 8月23日(日)
択一式:着席時間:9時 試験時間:210分(9:30〜13:00)
選択式:着席時間:14時 試験時間:80分(14:30〜15:50)
試験科目
試験科目 択一式 選択式
労働基準法及び労働安全衛生法 10問(10点) 1問(5点)
労働者災害補償保険法
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)
10問(10点) 1問(5点)
雇用保険法
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)
10問(10点) 1問(5点)
労務管理その他の労働に関する一般常識 10問(10点) 1問(5点)
社会保険に関する一般常識 1問(5点)
健康保険法 10問(10点) 1問(5点)
厚生年金保険法 10問(10点) 1問(5点)
国民年金法 10問(10点) 1問(5点)
合計 70問(70点) 8問(40点)
合格発表日 11月6日(金)
受験手数料 9,000円(払込手数料130円)
受験地 北海道、岩手、宮城、山形、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、香川、福岡、熊本、沖縄
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◆特定社会保険労務士になるには

社会保険労務士が特定社会保険労務士になるには、まず厚生労働大臣が定める特別研修を修了し、
紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
(社会保険労務士法第14条の11の2)

特別研修、試験の受験資格としては、社会保険労務士として登録したものに限ります。

社会保険労務士になる資格を有するものには受験資格はありません。

特定社会保険労務士になるには


◆特別研修について

特別研修についてはこちらをご覧ください。


◆紛争解決手続代理業務試験について

紛争解決手続代理業務試験についてはこちらをご覧ください。


◆紛争解決手続代理業務の付記

紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記を受けようとするときは、
付記申請書を合格書類を添付して社会保険労務士会を経由して連合会に提出します。
(社会保険労務士法第14条の11の2)


遅滞なく連合会により当該社会保険労務士の登録に紛争解決手続代理業務の付記されたときには、
特定社会保険労務士証票が交付されます。
(付記日より3週間程度)


特定社会保険労務士証票の交付を受けた社会保険労務士は、遅滞なく、
社会保険労務士証票を連合会に返還しなければなりません。


◆付記に必要な関係書類

紛争解決手続代理業務試験合格者には、連合会より付記申請書等書類一式が送付されます。

  • 紛争解決手続代理業務の付記申請書
  • 紛争解決手続代理業務試験合格証書の写し
  • 顔写真1枚。写真票に貼り付けて添付
    (縦3 p、横2.5 p、背景無地、無帽、白黒カラー不問、裏面に氏名記入のこと)
  • 社会保険労務士証票
    (赤い証票ケース、所属の社会保険労務士会発行の会員証は不要です)

◆付記にかかる費用

●登録免許税:5,000円(収入印紙)
●手数料:5,000円

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