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◆特定社会保険労務士になるには
社会保険労務士が特定社会保険労務士になるには、まず厚生労働大臣が定める特別研修を修了し、
紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
(社会保険労務士法第14条の11の2)
特別研修、試験の受験資格としては、社会保険労務士として登録したものに限ります。
社会保険労務士になる資格を有するものには受験資格はありません。
◆特別研修について
◆紛争解決手続代理業務試験について
◆紛争解決手続代理業務の付記
紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記を受けようとするときは、
付記申請書を合格書類を添付して社会保険労務士会を経由して連合会に提出します。
(社会保険労務士法第14条の11の2)
遅滞なく連合会により当該社会保険労務士の登録に紛争解決手続代理業務の付記されたときには、
特定社会保険労務士証票が交付されます。
(付記日より3週間程度)
特定社会保険労務士証票の交付を受けた社会保険労務士は、遅滞なく、
社会保険労務士証票を連合会に返還しなければなりません。
◆付記に必要な関係書類
紛争解決手続代理業務試験合格者には、連合会より付記申請書等書類一式が送付されます。
- 紛争解決手続代理業務の付記申請書
- 紛争解決手続代理業務試験合格証書の写し
- 顔写真1枚。写真票に貼り付けて添付
(縦3 p、横2.5 p、背景無地、無帽、白黒カラー不問、裏面に氏名記入のこと) - 社会保険労務士証票
(赤い証票ケース、所属の社会保険労務士会発行の会員証は不要です)
◆付記にかかる費用
●登録免許税:5,000円(収入印紙)
●手数料:5,000円
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