特別研修は社労士法にある紛争解決手続代理業務を行うために行う研修で、
この研修を修了した社会保険労務士(登録済み)は、厚生労働大臣が行う紛争解決手続代理業務試験を
受験することができます。
対象者は、社会保険労務士であり、特別研修を受講していない人です。
募集人員は1,200名
特別研修のカリキュラム内容としては、大きく次のようなものがあります。
- 中央発信講義(30.5時間)
- グループ研修(18時間)
- ゼミナール(15時間)
計63.5時間の研修が行われます。
研修は、全日程に出席し、すべてのカリキュラムを受講し、
課題をすべて提出すると修了となります。
中央発信講義とグループ研修が開催されるところは都道府県の社労士会です。
ゼミナールのみ札幌、仙台、さいたま、千葉、東京、横浜、 名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡です。
個別労働関係紛争に関する法令及び実務に関する研修として、憲法を基本とする法の体系の中で、
個別労働関係法の制度及び理論を理解させ、また、個別労働関係紛争解決手続代理人としての
倫理を確立させるための講義で、講師は学識経験者や弁護士です。
開催地は全国47都道府県の社会保険労務士会にて実施されます。
名称は予定ですが、科目は次のとおりです。
- 特定社会保険労務士の果たす役割と職責(0.5 時間)
- 専門家の責任と倫理(3 時間)
- 憲法(基本的人権に係るもの)(3 時間)
- 民法(契約法、不法行為法の基本原則に係るもの)(6 時間)
- 労使関係法(3 時間)
- 労働契約・労働条件(8 時間)
- 個別労働関係法制に関する専門知識(5 時間)
- 個別労働関係紛争解決制度(2 時間)
さらに、労働契約・労働条件と個別労働関係法制に関する専門知識が次のように分かれます。
●労働契約・労働条件
- 労働契約総論(3 時間)
- 賃金体系と労働条件の変更(2.5 時間)
- 労働時間・割増賃金等と健康上の安全配慮義務(2.5 時間)
●個別労働関係法制に関する専門知識
- 退職、解雇、雇止め等雇用終了の問題(2.5 時間)
- 男女均等、セクシュアルハラスメント、非正規雇用の問題(2.5 時間)
個別労働関係紛争における申請書や答弁書の書面作成に関する研修です。
受講者が10 人程度のグループを構成し、特定社会保険労務士がリーダーとなりゼミナールで行う
ケース・スタディーに関する申請書や答弁書の起案等をグループにより行います。
グループ研修も中央発信講義と同様、全国の社労士会で行われます。
ケーススタディーを中心に紛争解決手続代理業務を行う上での実践的な能力を涵かん養ようすることを目的として、
申請書及び答弁書の検討、争点整理、和解交渉の技術及び代理人の権限と倫理等についてロールプレイ等の手法を取り入れて行われる研修です。
原則として1クラス50人で、講師(弁護士)による講評並びにインタラクティブの講義が行われます。
開催地は全国12の都市で行われています。
6月下旬から7月中旬(予定)
- 中央発信講義・グループ研修:9月下旬から11月中旬
- ゼミナール:12月
テキスト代を含む85,000円
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