労働者災害補償保険法第1条には、
「労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
とあり、労働者が働く上で、又は通勤途中にケガをしたり病気になったり障害、死亡などが起きた場合、
政府管掌により必要な給付を行うために制定された法律です。
仕事中や通勤途中に、事故にあったり、怪我をしたり、亡くなったり、なんらかの職業病になった場合に労災認定されると保険給付がなされますが、 業務災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付、2次健康診断等給付など給付内容は様々です。
業務災害に関する保険給付には次のものがあります。
- 療養補償給付
- 休業補償給付
- 障害補償給付
- 遺族補償給付
- 葬祭料
- 傷病補償年金
- 介護補償給付
また通勤災害に関する保険給付には次のものがあります。
- 療養給付
- 休業給付
- 障害給付
- 遺族給付
- 葬祭給付
- 傷病年金
- 介護給付
通勤の定義としては、労働者災害補償保険法第7条2項にあるように「住居と就業の場所との間の往復」、「就業の場所から他の就業の場所への移動」、「往復に先行し、又は後続する住居間の移動」など合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものをいいます。
給付を受けるのに算定の基礎基準となる金額が必要になりますが、
具体的な保険給付額を算出する方法として給付基礎日額を用います。
給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額で、最低補償額も決められています。
また、スライド制、年齢階層別最低最高限度額制もあります。
この科目では、健康保険法や厚生年金保険法などとの関係・違い、
支給期間、障害等級の決定方法などなどが重要になってきます。
択一問題では、労災保険だけでなく労働保険の保険料の徴収等に関する法律からも出題されます。
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