労働基準法及び労働安全衛生法は2つで1科目を構成しています。
労働基準法は、労働組合法、労働関係調整法と共に労働三法の一つで、
日本国憲法27条2項にある、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、
法律でこれを定める」というのを受けて1947年(昭和22年)に制定されました。
労働基準法の目的は労働者の保護です。
民法における契約自由の原則により、立場が弱い労働者は迫害され搾取されるという歴史を歩んできました。
そのようなことが起きないように、労働条件の原則や決定、明示。待遇、男女同一賃金の原則、
中間搾取の排除など労働規制等を法律で定め、労働時間、賃金、解雇、就業規則、有給休暇、休日・休暇など労働条件の最低条件や、
労使の対等な立場など基本的なものに制約を加える法律となっています。
原則として家事使用人や船員、公務員を除く全事業に適用されます。
国籍も関係ありません。
ただし他の法律でこの法律以上の保護をされているものについては適用されません。
また、労働安全衛生法は、労働災害防止、安全衛生のための基準の確立、責任の明確化などを
規定した法律です。
この2科目は2つで1科目を構成してますが、労働安全衛生法はもともと労働基準法で、
昭和47年に独立した法律であることもあり1科目となっています。
労働者の労働における最低条件として”安全”があげられますが、
それについて細かく規定してあります。
安全衛生・健康管理や健康診断、有害物質や危険な機械の規制、
作業環境測定、安全衛生教育がそれに当たります。
問題は労働基準法から7問、労働安全衛生法から3問の計10問が出題されています。
労働基準法は、働いたことがある人には比較的馴染みやすい内容だとは思いますが、
それだけに難易度が高い問題が出題される傾向がありますので、
条文をしっかり暗記する必要があります。
また、通達、判例も重要です。
社労士試験には合格基準がありますので、労働安全衛生法からの3問を疎かにすると合格基準点を下回ってしまう可能性があります。
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