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◆社労士試験科目 雇用保険法
雇用保険法第1条には、
「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」
とあるように、労働者が失業したり、雇用を続けることが難しくなった場合に、
政府管掌により、必要な給付を行うために制定された法律です。
失業等給付のほか、職業訓練を受けた場合にも必要な給付を受けることができます。
そのため雇用保険で雇用安定事業、能力開発事業も行っています。
失業等給付には、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付があります(第10条)
求職者給付には、
- 基本手当
- 技能習得手当
- 寄宿手当
- 傷病手当
就職促進給付には、
- 就業促進手当
- 移転費
- 広域求職活動費
教育訓練給付には、教育訓練給付金
雇用継続給付には、
- 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金
- 育児休業給付金
- 介護休業給付金
会社をやめると、失業保険を受け取りにハローワークにいくなど、意外と馴染みの深い法律ですが、
この科目では誰にどのような支給がされるか、受給資格、受給期間、給付日数、制度の流れなどの把握が大事になってきます。
また雇用保険法の法改正の頻度は比較的多いので、改正ポイントはしっかり抑えておく必要があります。
択一問題では、雇用保険だけでなく労働保険の保険料の徴収等に関する法律からも出題されます。
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