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◆社労士試験科目 厚生年金保険法
厚生年金保険法の目的として第一条には、
「この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。」
とあり、政府管掌で、民間企業の従業員を被保険者とする公的年金制度です。
被保険者となる資格に該当するのは次のとおりです。
次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの。
- 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
- 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
- 鉱物の採掘又は採取の事業
- 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
- 貨物又は旅客の運送の事業
- 貨物積みおろしの事業
- 焼却、清掃又はと殺の事業
- 物の販売又は配給の事業
- 金融又は保険の事業
- 物の保管又は賃貸の事業
- 媒介周旋の事業
- 集金、案内又は広告の事業
- 教育、研究又は調査の事業
- 疾病の治療、助産その他医療の事業
- 通信又は報道の事業
- 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
- 国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
など。
国民年金同様、国民の生活水準や賃金、物価にスライドする改定措置があります。
また国民年金の上乗せ部分(2階建ての年金)で、国民年金同様、老齢、障害、死亡によって給付されます。
国民年金の2階建て部分ということで、国民年金法との関連性、相違点等を把握し、
国民年金法の科目とセットで学習することで理解が深められます。
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