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◆社労士試験科目 国民年金法
国民年金法第1条、第2条には、国民年金制度について、
「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」
「国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。」
とあり、憲法に基づき老齢、障害、死亡により国民生活の安定が損なわれるのを防止するために必要な給付を、政府管掌のもと行っている公的年金制度で、1959年に制定され、この法律によって国民皆年金となりました。
給付される年金の種類には、
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
- 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
上記のとおり、年金は定年後に支払われる老齢年金だけでなく、
障害や死亡時において遺族もこの制度によって保障されます。
被保険者の資格としては次のとおり。
- 1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(第1号被保険者)
- 2.被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(第2号被保険者)
- 3.第2号被保険者の配偶者であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満のもの(第3号被保険者)
国民年金法についても他の法律同様、法改正ポイント、経過措置、特例に注意することが必要です。
さらに条文の年金の種類、免除、猶予、資格要件や資格取得時期、喪失時期、届け出、期間などもしっかり把握することも重要です。
この国の年金制度は二階建てとなっており、国民年金法を基礎として厚生年金保険法と絡んでくる科目ですので、しっかり固めましょう。
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