健康保険法とは、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする法律です。
(健康保険法第1条)
また第2条の基本的理念には、「健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。」とあります。
この法律は、大正11年に制定された社会保障関連法で最も古い法律で、
日本において国民皆保険制度があるのはこの法律のおかげです。
また、高齢者医療制度改革と医療保険制度改革、本人負担が3割へ負担増へとなったのも
この法律が改正されたからです。
保険給付を行う法律には、労災保険法がありますが、労災保険は「業務または通勤」であり、
健康保険法は業務外です。
業務外の疾病、負傷、死亡、出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡、出産に関して保険給付されます。
つまり、被保険者や被扶養者が病気にかかったり怪我をしたり、死亡したり出産して会社を休んで給料が出ないときに給付されます。
健康保険の保険者は、政府と健康保険組合で、被保険者は会社員やその家族です。
事業所に使用されている場合、本人の意思に関係なく被保険者となっています。
保険料は、報酬を基とする標準報酬月額と賞与を基とする標準賞与額にかかる保険料からなり、
標準報酬月額は第1級から第47級まであります。(第40条。2010年現在)
この科目は、上記のとおり、大変馴染みが深く、改正も多い科目です。
特に改正ポイントについてはしっかり把握する必要があるでしょう。
社労士講座を情報収集するのは大変!! そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |