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◆社労士試験科目 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律における労働保険とは、労働者災害補償保険法(労災保険法)における労災保険と雇用保険法における雇用保険を総称しており、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定める法律となっています。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第1条、第2条)
つまり、労災保険と雇用保険の成立、保険料納付などの手続を定め、 以前別々だった労災保険と雇用保険の事務処理の効率化を図っています。
本試験でも、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む」として、
労災保険法と雇用保険法の一部として出題されます。
したがって労災保険法や雇用保険法と絡めってセットで学習すると効率的でしょう。
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