社会保険労務士法人とは、社会保険労務士業務を組織として行うことを目的として2名以上の社会保険労務士を社員として共同で設立した法人です。
それぞれの社会保険労務士が無限責任を負う合名会社形態。
●社会保険労務士法第25条の7
社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人という文字を使用しなければならない。
このように、社会保険労務士法人を設立した場合の名称として、「○○社会保険労務士法人」「社会保険労務士法人△△」などといったような”社会保険労務士法人”という文字を使用しなければなりません。
●社会保険労務士法第25条の8
社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない
社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でないとダメです。
ですが、社会保険労務士業務の業務停止処分を受けその期間を経過しない者、
また、規定により、社会保険労務士法人の解散又は業務停止処分を受けた場合において、
その処分を受けた日以前に30日以内にその法人の社員であったもので、
その処分を受けた日から3年経過してないものは、社員になることは出来ません。
社会保険労務士法人は、社会保険労務士が行える業務のほか、定款で定めるところにより、
厚生労働省令で定める業務の全部又は一部や紛争解決手続代理業務を行うことができます。(第25条の9)
紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限ります。
●社会保険労務士法第25条の10
社会保険労務士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない
社会保険労務士法人は、法令で定めるところにより、登記をしなければなりません。
登記をしなければならないことは、登記後でなければ、第三者に対抗することが出来ません。
社会保険労務士法人を設立する際、その社員となろうとする社会保険労務士が共同で定款を定めます。
定款に少なくとも次の事項は記載しなければなりません。
- 目的
- 名称
- 事務所の所在地
- 社員の氏名、住所
- 社員の出資に関する事項
- 業務の執行に関する事項
法人は、主たる事務所の所在地において設立登記をすることによって成立します。
成立したときは、成立日から2週間以内に登記事項証明書及び定款の写しを添えて、
その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会を経由して、
連合会に届け出なければなりません。(第25条の13)
定款の変更は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意が必要です。
変更した場合、変更日から2週間以内に変更事項を主たる事務所所在地の社会保険労務士会を経由して、
連合会に届けなければなりません。
社会保険労務士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければなりません。
社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となってはなりません。
- 定款に定める理由の発生
- 総社員の同意
- 他の社会保険労務士法人との合併
- 破産手続開始の決定
- 解散を命ずる裁判
等の場合、解散となります。
また、社員がひとりとなり、半年そのままですと解散となります。
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