社会保険労務士とは、主に、
「労働法及び社会保険に関する法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所)に提出する申請書等の書類を作成し、
その提出に関する手続きを代わってすること」、
「行政機関の調査または処分に関してする主張、陳述について代理すること」、
「労働社会保険諸法令に基づいて、事業における帳簿書類の作成や労務管理を行うこと」
「労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類作成すること」
「労務管理、社会保険に関する相談、指導すること」
などを職業として行うための国家資格、またそれに携わる人のことを言います。
(社会保険労務士法第2条)
社員募集、配置、異動、研修、昇進、退職、社員管理、賃金、労働時間、年金、社会保険など、
企業を取り巻く人事、労務、社会保険などの書類作成・手続・届出・代理業務を行い、
労働環境がよりよく適正に運営されるようアドバイスするスペシャリストということになります。
略称として「社労士」、「労務士」。ほとんどの場合社労士と呼ばれています。
英語表記Certified Social Insurance and Labour Consultant
英略称として、社会保険労務士証票や徽章にもあるように「SR」が使用されています。
受験者は増加傾向で、合格率は7〜9%、難関国家試験といっても過言ではないくらいの難易度です。
少子高齢化や社会保険庁の不祥事における年金問題、
不況や産業構造の変化に伴う労働問題、労務管理など社労士のニーズは高いと言えます。
社会保険労務士制度は、戦後まもなく労働三法(労働関係調整法、労働基準法、労働組合法)の制定や、
高度経済成長に伴い、健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険など社会保険の仕組み・手続が高度・複雑困難になりました。
結果中小企業を中心に労務や社会保険に関する手続に対応できる専門家が必要になったのをきっかけに、
昭和43年(1968年)に社会保険労務士法が制定されました。
当時、例外として行政書士にも無試験で特認として社会保険労務士資格を得られました。
これは、社会保険労務士制度が出来る前に法的に対応していた有資格者が行政書士で経過措置として特別に認められたようです。
2003年には社会保険労務士法人が発足し、ADR斡旋代理権が付与され、
2008年には40周年を迎えました。
社会保険労務士法第1条(目的)の中で、
「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、
事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」
とあるように、法律に則り、企業で働く労働者の労働環境の整備と、企業の発展を両立させるためにつくられたスペシャリストということになります。
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
(社会保険労務士法第1条の2)
法律にあるように、社会保険労務士も他士業と同様、品位と公正な立場を常に求められています。
そのため全会員に5年に1回は倫理研修を受講することが義務付けられています。
●社会保険労務士法第16条(信用失墜行為の禁止)
●社会保険労務士法第20条(依頼に応ずる義務)
●社会保険労務士法第21条(秘密を守る義務)
●社会保険労務士法第23条の2(非社会保険労務士との提携の禁止)
このように、社会保険労務士には、秘密保持など様々な禁止事項、義務があります。
社労士業務内容は社会保険労務士法第2条に次のように規定されています。
社会保険労務士の平均年収は600万から800万といわれています。
もちろん平均ですのでもっと低い人もいれば、多い人もおり、 開業したてや勤務したての場合は低いでしょう。
開業した場合の年収は、他の資格と同様、顧客を多くつかみ、それを維持するかにかかっているでしょう。
社労士資格で年収1000万を超える場合は、コンサルティングやFPや税理士など他の資格とのダブルライセンスの場合は多いようです。
以前は社労士の報酬についての規定がありましたが、現在では自由化され、事務所によって違いがあります。
ですが、報酬は以前の報酬規定を参考にして決定している場合が多いようです。
一般企業や、社会保険労務士法人勤務。
社会保険労務士事務所・労務事務所を開業などの働き方があります。
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