平成27年度(第47回)社会保険労務士試験概要
願書受付期間 平成27年4月13日(月)〜5月31日(日)〔消印有効〕
試験日 8月23日(日)
択一式:着席時間:9時 試験時間:210分(9:30〜13:00)
選択式:着席時間:14時 試験時間:80分(14:30〜15:50)
試験科目
試験科目 択一式 選択式
労働基準法及び労働安全衛生法 10問(10点) 1問(5点)
労働者災害補償保険法
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)
10問(10点) 1問(5点)
雇用保険法
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)
10問(10点) 1問(5点)
労務管理その他の労働に関する一般常識 10問(10点) 1問(5点)
社会保険に関する一般常識 1問(5点)
健康保険法 10問(10点) 1問(5点)
厚生年金保険法 10問(10点) 1問(5点)
国民年金法 10問(10点) 1問(5点)
合計 70問(70点) 8問(40点)
合格発表日 11月6日(金)
受験手数料 9,000円(払込手数料130円)
受験地 北海道、岩手、宮城、山形、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、香川、福岡、熊本、沖縄
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◆社労士とは・社会保険労務士とは
人事・労務のスペシャリスト

社会保険労務士とは、主に、
「労働法及び社会保険に関する法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所)に提出する申請書等の書類を作成し、 その提出に関する手続きを代わってすること」、
「行政機関の調査または処分に関してする主張、陳述について代理すること」、
「労働社会保険諸法令に基づいて、事業における帳簿書類の作成や労務管理を行うこと」
「労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類作成すること」
「労務管理、社会保険に関する相談、指導すること」 などを職業として行うための国家資格、またそれに携わる人のことを言います。
(社会保険労務士法第2条)


社員募集、配置、異動、研修、昇進、退職、社員管理、賃金、労働時間、年金、社会保険など、
企業を取り巻く人事、労務、社会保険などの書類作成・手続・届出・代理業務を行い、
労働環境がよりよく適正に運営されるようアドバイスするスペシャリストということになります。


略称として「社労士」、「労務士」。ほとんどの場合社労士と呼ばれています。
英語表記Certified Social Insurance and Labour Consultant
英略称として、社会保険労務士証票や徽章にもあるように「SR」が使用されています。


受験者は増加傾向で、合格率は7〜9%、難関国家試験といっても過言ではないくらいの難易度です。


少子高齢化や社会保険庁の不祥事における年金問題、
不況や産業構造の変化に伴う労働問題、労務管理など社労士のニーズは高いと言えます。


◆社会保険労務士の歴史

社会保険労務士制度は、戦後まもなく労働三法(労働関係調整法、労働基準法、労働組合法)の制定や、
高度経済成長に伴い、健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険など社会保険の仕組み・手続が高度・複雑困難になりました。

結果中小企業を中心に労務や社会保険に関する手続に対応できる専門家が必要になったのをきっかけに、
昭和43年(1968年)に社会保険労務士法が制定されました。


当時、例外として行政書士にも無試験で特認として社会保険労務士資格を得られました。
これは、社会保険労務士制度が出来る前に法的に対応していた有資格者が行政書士で経過措置として特別に認められたようです。


2003年には社会保険労務士法人が発足し、ADR斡旋代理権が付与され、
2008年には40周年を迎えました。


社会保険労務士法第1条(目的)の中で、
「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、
事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」
とあるように、法律に則り、企業で働く労働者の労働環境の整備と、企業の発展を両立させるためにつくられたスペシャリストということになります。


◆社会保険労務士の職責

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
(社会保険労務士法第1条の2)

法律にあるように、社会保険労務士も他士業と同様、品位と公正な立場を常に求められています。

そのため全会員に5年に1回は倫理研修を受講することが義務付けられています。


◆社会保険労務士の義務
●社会保険労務士法第15条(不正行為の指示等の禁止)
社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。

●社会保険労務士法第16条(信用失墜行為の禁止)
社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

●社会保険労務士法第20条(依頼に応ずる義務)
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。

●社会保険労務士法第21条(秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。

●社会保険労務士法第23条の2(非社会保険労務士との提携の禁止)
社会保険労務士は、第26条又は第27条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

このように、社会保険労務士には、秘密保持など様々な禁止事項、義務があります。


◆社会保険労務士の業務

社労士業務内容は社会保険労務士法第2条に次のように規定されています。

社会保険労務士業務 仕事内容についてはこちら


◆社会保険労務士の年収・収入

社会保険労務士の平均年収は600万から800万といわれています。

もちろん平均ですのでもっと低い人もいれば、多い人もおり、 開業したてや勤務したての場合は低いでしょう。

開業した場合の年収は、他の資格と同様、顧客を多くつかみ、それを維持するかにかかっているでしょう。


社労士資格で年収1000万を超える場合は、コンサルティングやFPや税理士など他の資格とのダブルライセンスの場合は多いようです。


◆社会保険労務士の報酬相場

以前は社労士の報酬についての規定がありましたが、現在では自由化され、事務所によって違いがあります。

ですが、報酬は以前の報酬規定を参考にして決定している場合が多いようです。



◆どんなとこで活躍するの?社労士(社会保険労務士)の働き方

一般企業や、社会保険労務士法人勤務。
社会保険労務士事務所・労務事務所を開業などの働き方があります。

社会保険労務士の働き方、活躍の場についてはこちら


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