社会保険労務士になるには次のような方法があります。
●社会保険労務士法第3条
次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。
- 社会保険労務士試験に合格した者
- 第11条の規定による社会保険労務士試験の免除科目が第9条に掲げる試験科目の全部に及ぶ者
2 弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。
社会保険労務士になるには試験合格のほかに弁護士となる資格を有する者も
社会保険労務士となる資格を有します。
試験は年一回、社会保険労務士試験の受験資格には様々な規定があります。
行政書士や司法書士、弁理士などは受験資格に制限はありませんが、
司法試験、税理士試験のように受験資格に制限がある資格となっています。
合格率は7%から10%の間を推移しており、かなり合格率の低い部類の国家試験です。
超難関とは言えないまでも、難関国家資格といっても良いでしょう。
●社会保険労務士法第11条(試験科目の一部の免除)
別表第2の中欄に掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。
全国社会保険労務士会連合会が実施する社会保険労務士試験試験科目免除指定講習を受講し、
良好な成績を修めた科目について免除申請すると、試験免除されます。
社会保険労務士になるには、国が毎年1回実施する社会保険労務士試験に合格、
または弁護士となる資格を有する者(司法試験合格者)である必要がありますが、
それだけでは社会保険労務士ではありません。
試験合格などでは、まだ「社会保険労務士となる資格を有する者」にすぎません。
社会保険労務士法第3条にあるように、一定の実務経験(二年以上)を満たした上で
全国社会保険労務士会の名簿に登録なければなりません。
合格するだけではだめなのです。
登録する際に必要な実務経験は、労働社会保険諸法令に関する事務(人事部門などで労働・社会保険関係の事務)を行った経験が2年以上あることが必要となります。
(社会保険労務士法施行規則第1条の2に掲げる事務)
実務経験の期間は試験合格の前後通算して2年以上の実務経験が満たされれば登録できます。
2年以上の実務経験がない場合、全国社会保険労務士会連合会が実施する厚生労働大臣認定の
事務指定講習(労働社会保険諸法令関係事務指定講習)の修了が必要です。
講習は、通信指導課程(4ヶ月間)と、面接指導課程(4日間)
登録者の多くはこちらの講習を受けての登録が多いようで、
実務経験2年より大幅に早く登録することができます。
●社会保険労務士法第14条の2
社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 他人の求めに応じ報酬を得て、第2条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、第2条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第1項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
登録して初めて「社会保険労務士」を名乗れるようになります。
登録されるまでは業務も行うことはできません。
●社会保険労務士法第5条
次の各号のいずれかに該当する者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。
- 1.未成年者
- 2.成年被後見人又は被保佐人
- 3.破産者で復権を得ないもの
- 4.懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
- 5.この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの
- 6.前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの
- 7.第14条の9第1項の規定により登録の取指しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
- 8.公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者
- 9.懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
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