社労士業務内容は社会保険労務士法第2条に次のように規定されています。
●社会保険労務士法第2条(社会保険労務士の業務)
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
- 1.別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
- 1の2.申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
- 1の3.労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第25条の2第1項において「事務代理」という。)。
- 1の4.個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあつせんの手続並びに雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第18条第1項及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第22条第1項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
- 1の5.地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第26条第1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
- 1の6.個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法(平成8年法律第109号)第368条第1項に定める額を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
- 2.労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。
- 3.事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
つまり、わかりやすく言うと次のとおりです。
- 労働及び社会保険に関する申請書等作成・手続
- 労働社会保険、労働関係紛争等の代理
- 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類作成
- 労務管理、社会保険についての相談、指導
社会保険労務士法第2条の規定は、1号、2号、3号と三つに別れ、
1号の6項までと、2号に規定されている業務は「1号業務」「2号業務」と呼ばれ、
社会保険労務士の独占業務となっています。
したがって、社会保険労務士でないものが報酬を得て1号業務、2号業務を行うことはできません。
3号にある相談指導業務も「3号業務」と呼ばれており、人事・労務コンサルティング業務となっていますが、
独占業務でないため、社会保険労務士資格がなくても行えます。
独占業務ではないですが、社労士がその知識や経験をフルに使って活かす事ができる業務です。
他にも年金相談、助成金申請、セミナー講演講師、労務管理などの企業研修、社労士講座講師などもあります。
就業規則とは、支払う賃金や労働時間、労働条件、職場のルールなどについて画一的に明確化したもので、 企業にとって憲法みたいなものです。
使用者・労働者双方が、権利・義務について遵守することによって未然にトラブルを防止することができ、
労使双方が良好になり円滑な会社運営が実現できます。
就業規則は労働基準法に定められ、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、
行政官庁(労働基準監督署長)に届け出なければなりません。
その中身は始業・終業時間、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定・支払い方法、退職などを明記します。
そして、就業規則は作成する会社にとって実態に即したものでなければ、
未然にトラブルを防止することはできません。
この数年、職務内容、勤務形態の多様化によって、従来の労務管理では対応できない状況になり、
それに伴い就労規則の見直しが必要になる会社も増えてきています。
労働環境、労務管理、法改正対応等には専門的な知識が必要で、
社労士はその専門知識をフルに活かして、
就業規則作成、見直し、アドバイス、コンサルティングも重要な仕事の一つです。
業務上でや通勤途中に死亡や負傷、病気になった場合の労災保険(労働者災害補償保険)、
失業した場合の雇用保険をあわせて労働保険といいますが、
労働保険の保険料は年度初めに概算で申告・納付し、翌年実際の金額を確定申告の上清算しなければなりません。
年度初めは概算(おおよそ)で前払い、翌年確定金額ということになるので、
前年度の確定保険料の申告・納付手続、新年度の概算保険料の申告・納付手続が必要になりますが、
これが労働保険年度更新手続となります。
年度更新の申告納付時期は以前は4月1日から5月20日でしたが、
平成21年度から6月1日から7月10日に変わりました。
(保険料の算定期間は4月1日〜3月31日)
毎月の給料から天引きされるものに厚生年金や健康保険料がありますが、
これらの金額は、従業員が4月、5月、6月に受け取る報酬の平均を算出して決定します。
給料は変動するため、毎年一回変動した給料に合うように、標準報酬月額を見直しをします。
この標準報酬月額の見直しを定時決定といいますが、決定した標準報酬月額は報酬月額算定基礎届に記入し、 7月上旬に提出します。
労働保険年度更新手続や、賞与支払届けの時期と重なりますので、社労士にとって繁忙期となります。
労働者と事業主との間の紛争を個別労働関係紛争といいます。
不当解雇、雇止め、差別待遇、いじめ、いやがらせ、セクハラ、パワハラなど、
職場でのトラブルは急増しているといわれています。
そういった紛争解決するために、労働局の紛争調整委員会によるあっせん制度がありますが、
社労士法改正により、あっせん代理が社労士の業務となりました。
(あっせん代理ができるのは特定社会保険労務士のみ)
この制度は裁判とは違い、手続が簡便なので長い時間がかからず、費用はかかりません。
白黒はっきりつける裁判と違い、円満解決を基本とし、非公開ですのでプライバシーが保護されています。
あっせん案は民法上の和解と同じ効力を有します。
助成金は、申請しなければもらえません。
もし、企業が受給資格がある助成金があるのにそれに気がつかずにいる場合、 助成金はもらえません。
ですが、社会保険労務士がいれば、企業にとって助かる助成金の存在を知ることができ、 適正な手続なよって受給することができます。
度重なる年金制度改正や、”消えた年金”など社会保険庁の不祥事、団塊の世代が年金受給年齢の達することなどから、 「年金のことがわからない」「もらえるかからない」など複雑怪奇な制度、不安感により、 老若男女問わず年金のついてニーズが確実に高まっています。
年金についてはわからないでは済まされないことが多く、
これから払う若い世代や現在支払ってる人たち、今まさにもらおうとしてる人たちが、
老後のライフプランなど、年金について知りたい、相談したいというときに誰に相談していいかわからないという人が多いのが現状でしょう。
そういう時、年金制度をわかりやすく解説し、手続をすることは社会保険労務士とって大事な仕事の一つです。
社労士試験の試験科目にも「厚生年金保険法」「国民年金法」としっかり年金科目があることをみても
社労士は年金のスペシャリストです。
年金はライフプランを立てるのに欠かせないというのもあって、
ファイナンシャルプランナー資格を有して業務を行っている社会保険労務士も多数います。
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