社会保険労務士になるには、国が毎年1回実施する社会保険労務士試験に合格し、一定の実務経験を満たした上で全国社会保険労務士会の名簿に登録なければなりません。合格するだけではだめなのです。
登録する際に必要な実務経験は、労働社会保険諸法令に関する事務(人事部門などで労働・社会保険関係の事務)を行った経験が2年以上あることが必要となります。
実務経験の期間は試験合格の前後通算して2年以上の実務経験が満たされれば登録できます。
また、もし実務経験がない場合は、全国社会保険労務士連合会が行う「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」の通信教育を受け(6ヶ月程度)、4日間のスクーリングを終了すると登録できます。
●受験資格はつぎのとおりです。
1.大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者又は短大若しくは高等専門学校を卒業した者
2.高等学校高等科、旧大学令による大学予科又は旧専門学校令による専門学校を卒業し、又は修了した者
3.司法試験第1次試験又は高等試験予備試験に合格した者
4.国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法、特定地方独立行政法人人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
5.
行政書士となる資格を有する者
6.社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
7.労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して5年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む。)(労働組合を除く。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
8.労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
9.厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
(厚生労働大臣が認めた国家試験)
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